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仕事を依頼できる契約ではない?業務委託契約の本当の意味とは

  • 公開日:2021/02/15
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大手広告代理店が元社員と業務委託契約を結び「社員の個人事業主化」と賛否両論を巻き起こした話題の業務委託。その具体的な内容や契約などについてまとめていますので、これから業務委託契約で人材を確保したい方はぜひチェックしてください。

請負社員・請負契約とは

社内で業務に対応できない人材がいない場合、外部に仕事を発注しなければなりません。このとき、正社員や契約社員のように会社側と雇用関係を結ぶことなく「決められた範囲の成果物を提出する」ことを目的として請負社員に仕事をお願いすることもできます。 業務を請け負ってもらえる人材が見つかれば「業務委託契約書」を締結し、あらかじめ決められた契約内容にそって業務を発注。ただし業務の内容や報酬額によっては、仕事を引き受けてくれる人材が見つからないリスクもあります。

請負社員は契約社員や派遣社員とは違い会社側との雇用関係が発生しません。請負社員はあくまでも個人事業主として仕事に従事しているため、労働基準法が適用されないのです。 そのため労働時間や賃金に対する規制がない・労働保険がない・解雇規制がないなど、請負社員にとって不利な条件もあります。請負社員は突然契約(業務)が終了することがありますが、労働基準法で守られていないため会社側を訴えることができません。 必要な成果物を提出してもらった後に契約解除することができるため、効率が良い点はメリットです。

契約社員から業務委託へ移行するメリット

契約社員は雇用する企業と直接雇用契約を結び、ある一定期間企業内で指示を受けながら働くスタイルです。同一企業で累計5年以上の勤務をさせた場合は無期限雇用(正社員)として雇用しなければならないという規則があるため、人件費のコスト増につながりかねません。 そこで契約社員を業務委託(委託社員)へと移行させることで人件費を効率的にカットし、さらに契約社員に必要だった福利厚生費も削減できます。ただし100%業務委託になると社内に技術や知識が蓄積しない点に注意してください。

個人で請負社員として働いている場合は労働者として認識されないため、労災保険は適用されません。ただし以下のような点に当てはまると、労災が適用される可能性があります。 ・企業が請負社員に対して業務の手順を細かく指示している ・労働時間や労働場所、服装などのルールを定めている ・時間給で報酬を支払っている ・給与所得として源泉徴収されている このように契約社員や委託社員のような働き方をしていると、請負社員でも労災が適用される可能性が出てきます。

派遣社員や契約社員は企業と直接雇用関係が発生しますが、請負社員は企業と業務委託契約を締結し企業の枠に縛られずに働くことができるスタイルです。企業側は必要な業務を必要なだけ委託できるため、人件費や福利厚生費がカットできるのが大きなメリット。