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資格があるとこんなメリットが!警備員の資格について

  • 公開日:2021/01/06
  • カテゴリ:警備

「警備員になるためには資格取らなきゃいけないの?」そう思われた方は少なくないのではないでしょうか。ここでは、そんな疑問を中心に、警備員の資格について具体的に説明していきます!

そもそも警備員に資格は必要なのか?

はじめに述べたように、そもそも警備員になるのに資格が必要なのかという疑問があると思います。まず結論から言うと、警備員になるために資格が必要ということはありません。つまり資格がなくても、警備員にはなれるということです。しかし、警備員になりたい方は資格を取ることを強く推奨します。なぜなら、警備員が資格を取ることにはさまざまなメリットがあるからです。

資格を取るメリット

では、資格を取るメリットとは一体どのようなものなのでしょうか。まず一つ挙げられるものとして、資格がないと就けないポストに就けるというものがあります。例えば、機械警備業務を行っている営業所では機械警備業務管理者の資格を持っている警備員を必ず置かなければなりません。また、現金輸送車には貴重品運搬警備業務検定の資格を持つ警備員を必ず1人以上配置しなければなりません。そのようなポストにも資格を持っていれば就くことができるため、資格を持っていない人よりも業務選択の幅が広がると言えるでしょう。

また、資格を取らずに警備員になったとしても、その職場から資格を取ることを勧められる場合があります。資格がないと就けないポストがあると説明しましたが、職場がそのようなポストに就く人材が足りないなどと判断した場合、雇用している警備員に対して資格取得を勧めてくることがあるのです。なので、事前に取っておけば警備員として就職した後も、スムーズに仕事を行うことができるというわけです。

どんな資格があるの?

ここまで、警備員の資格についての大まかな説明をしてきましたが、ここからはその具体的な中身について説明していきます。まず、警備員の資格の種類についてですが、大きく次の3つに分類されます。

警備員指導教育責任者

機械警備業務管理者

警備業務検定

さらに、警備業務検定は6つの検定により構成され、それぞれ

❶施設警備業務検定

❷交通誘導警備業務検定

❸雑踏警備業務検定

❹貴重品運搬警備業務検定

❺核燃料輸送警備業務検定

❻空港保安警備業務検定

となります。では、それぞれの資格についての具体的な内容に入ります。

警備員指導教育責任者

警備員指導教育責任者とは、警備会社の教育担当者として、警備員に対して指導教育を行うための資格です。警備業者が業務を行う場合、警備員指導教育責任者の資格を持っている者を必ず営業所に配置しなければならないと警備業法に定められています。また、この資格には1号警備から4号警備の四つの区分があり、どの区分の資格を持っているかで業務を行う範囲が決まっています。

取得方法は2つあり、都道府県公安委員会が行う警備員指導責任者講習を受講し、修了考査に合格するか、公安委員会が前者と同等以上の知識及び能力を有すると認められた場合に取得できます。しかし、後者は警察官であった方が主に該当するので、一般の方がこの資格を取得しようとすると、実質前者の方法しかありません。では、警備指導責任者講習とはどのようなものなのでしょうか。

警備員指導責任者講習は、新規取得講習と追加取得講習の2種類存在し、自分に適した講習を受講する必要があります。新規取得講習は新しくこの資格を取る人が受講するもので、追加取得講習はこの資格を取得している人が、別の区分の資格を取得するために受講するものです。どちらの講習も受講するには以下の条件が課されているため、誰でも受講できるわけではありません。

・最近5年間に当該警備業務に従事した期間が通算3年以上である者

・当該警備業務検定1級の合格証明書の交付を受けている者

・当該警備業務検定2級の合格証明書の交付を受けた後、1年以上継続して当該警備業務に従事している現警備員

・旧検定(当該警備業務に限る)1級合格者

・旧検定(当該警備業務に限る)2級合格者であって、当該検定合格後、継続して1年以上当該警備業務に従事している現警備員

合格率は、講習を受講すれば基本受かるので、70〜90%と非常に高いです。

機械警備業務管理者

機械警備業務管理者とは、機械警備業務を行う際の警備業務対象施設の警戒や、警備機械装置の維持管理などを行うための資格です。機械警備業務を行う場合は、基地局ごとに機械警備業務管理者を選任しなければならないと警備業法で定められています。この機械警備とは、警備員などを置かずに、センサーや監視カメラなどの機器を使って警備業務を行うことをいいます。

取得方法は2つあり、都道府県公安委員会が行う機械警備業務管理者講習を受講し、修了考査に合格するか、公安委員会が前者と同等以上の知識及び能力を有すると認められた場合に取得できます。しかし、警備員指導責任者講習と同じように、後者は警察官であった方が主に該当するので、一般の方がこの資格を取得しようとすると、実質前者の方法しかありません。では、機械警備業務管理者講習とはどのようなものなのでしょうか。

機械警備業務管理者講習は、警備員指導責任者講習と違い、受講要件がないので誰でも受講することができます。ただし、以下8つの欠格事由というものが存在し、これに該当してしまうと受講することができません。

・未成年者

・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

・禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から起算し5年を経過しない者

・最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者

・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた日から起算して3年を経過しない者

・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤中毒者

・心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定める者

合格率は、機械警備業務管理者講習を受講するだけで取得できる資格のため、80〜100%と非常に高いです。

警備業務検定

警備員業務検定とは、警備業務について一定の知識と技能を有することを認定するための検定です。検定とあるものの、民間資格ではなく、警備業法に基づく国家資格となっています。この検定は全部で6種類あり、それぞれに1級と2級が存在します。以下、その6種類の検定資格取得で受けられる業務について説明します

・施設警備業務:警備業務対象施設の破壊などの事故の発生を警戒・防止する

・交通誘導警備業務:工事現場、人、車両などの通行に危険のある場所の事故の発生を警戒・防止する

・雑踏警備業務:人の雑踏する場所の負傷等の事故の発生を警戒・防止する

・貴重品運搬警備業務:運搬中の現金、貴金属、有価証券、美術品等の盗難や事故の発生を警戒・防止する

・核燃料輸送警備業務:運搬中の核燃料の盗難等の事故の発生を警戒・防止する

・空港保安警備業務:空港その他の飛行場で、航空機の強取などの事故の発生を警戒・防止する

取得する方法は二つあり、特別講習を受講するか、都道府県公安委員会が行う直接検定を受験し、合格した場合に取得できます。

特別講習も直接検定も、1級と2級で受講要件が異なり、2級には受講要件がありませんが、1級には「受けようとする種別の2級の合格証明書の交付を受けた後、当該種別の警備業務に1年以上従事している者」という受講要件が存在します。

合格率は、種類によって異なりますが、概ね60〜80%です。1級の方が2級より合格率が低いということはなく、どの種類でも1級と2級の合格率は同程度です。

まとめ

いかがでしたか。警備の資格と一口に行っても、なかなかに多種多様な資格があることがわかったとおもいます。警備の資格は確かに必須の資格というわけではありませんが、受けておいた方が何かと便利だということも伝わったのではないでしょうか。また、合格率を見てもわかるように、他の国家資格のような必死に勉強しても受かるか分からないようなものではなく、きちんと講習を受けさえすれば受かるような検定となっています。なので、警備員になりたいけど資格を取るかどうか迷っているという方は、とりあえず一度何かしらの検定を受けてみてはいかがでしょうか。